施設概要
火葬の流れにしたがって、施設の内容をご紹介します。
玄関ポーチ
霊柩車が到着されましたら、ご遺族のみなさまは、施設係員がお迎えし、専用柩台車にお棺を移します。
玄関ホール
ご遺族のみなさまは、施設係員がご案内するまで玄関ホールでお待ち頂きます。
告別ホール(1室)
告別ホールは、ご遺体と最後のお別れ(ご拝顔)をしていただくための部屋です。告別式が終了しますと、ご棺は炉前ホールへと移動いたします。
炉前ホール
ご遺族のみなさまには、ご棺の入炉を見送っていただきます。火葬時間(ご収骨可能までの冷却時間を含みます。)は、一般的な体格のご遺体で80~90分前後となります。
待合室(6室)
火葬1件(ただし、再火葬など一部を除く。)につき、1室がご利用できます。※当日の火葬受入状況によっては、追加利用が可能となる場合もあります。
1室の収容人員は30人程度となっています。収骨までの待ち時間をお過ごしください。
- 待合室の使用料については「施設使用料」をご覧ください。
- 待合室についての予約はできません。
- 待合室の利用は収骨までの2時間に限ります。
- 待合室の湯茶は施設係員があらかじめ配膳しております。追加の場合は施設係員にお声掛けください。
- 待合室の退出時は、忘れ物に十分注意してください。(忘れ物について、当施設では責任を負いかねます。)
喫茶・売店
待合ホール付近には、自動販売機、喫茶店、売店を設けておりますので、ご利用ください。
収骨室(2室)
火葬終了後、ご遺骨を収骨していただくための部屋です。火葬が終わりますと館内放送で収骨のご案内をさせていただきます。手荷物をお持ちになって収骨室へお集まりください。
平面図
平面図のPDFはこちら
施設名称 | 田川地区斎場 |
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事業主体 | 田川地区斎場組合 |
設立年月日 | 昭和49年4月23日 |
業務開始年度 | 昭和53年度 |
所在地 | 福岡県田川市大字伊加利2191番地14 |
敷地面積 | 14,279.38㎡(有効面積8,381.94㎡) |
建築面積 | 1,855.46㎡(火葬棟936.94㎡ 待合棟918.52㎡)※通路、霊灰塔及び倉庫を除く。 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り平屋建て(一部2階建て) |
火葬設備 | 火葬炉6基 |
主な施設の内容 | |
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火葬棟 | 玄関ホール、告別ホール、炉前ホール、収骨ホール、収骨室(2室)、監視室など |
待合棟 | エントランスホール、待合室(6室)、喫茶・売店、授乳室、事務室など |
付帯施設 | 駐車場(20台) |
施設使用料
区分 | 使用料の区分 | |||
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単位 | 関係市町村の住民 | 関係市町村以外の住民 | ||
ご遺体 | 13才以上 | 1体 | 20,000円 | 64,000円 |
13才未満 | 1体 | 10,000円 | 32,000円 | |
死産児 | 1体 | 4,000円 | 12,800円 | |
その他 | 胎盤 | 1kg | 1,500円 | 5,400円 |
切断された四肢 | 1肢 | 1,500円 | 5,400円 | |
再火葬 | 1kg | 1,500円 | 5,400円 | |
遺体安置室 | 24時間以内 1棺につき | 3,000円 | ||
待合室 | 1室につき | 5,000円 |
利用時間等
施設の休日 | 1月1日、8月15日 |
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受付時間 | 午前10時から午後5時まで (火葬受入指定時間 10:00、10:30、11:30、12:00、13:00、14:00、14:30、15:30、16:30、17:00) ※各時間帯 2件まで |
火葬許可 | 火葬許可の受付については、各市町村が窓口となります。詳しくは下記までお問い合わせください。 |
市町村担当窓口
田川市 市民課 市民年金係 | 0947-44-2000(代表) |
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香春町 税務住民課 戸籍係 | 0947-32-2555(直通) |
添田町 住民課 戸籍住民係 | 0947-82-1233(直通) |
川崎町 住民課 住民年金係 | 0947-72-3000(代表) |
糸田町 税務住民課 戸籍係 | 0947-26-1235(直通) |
大任町 住民課 衛生係 | 0947-63-3000(代表) |
福智町 住民課 住民係 | 0947-22-7761(直通) |
赤村 住民課 戸籍係 | 0947-62-3000(代表) |
遺族の皆さまへ
死体埋火葬許可書の保管
死体埋火葬許可書は、故人の焼骨を証明する大切な書類ですので、墓地や納骨堂に納めるまでは、紛失しないようご注意ください。
万一、死体埋火葬許可書を紛失されても市町村役場では、再発行はできません。
霊園墓地や納骨堂の管理者(霊園経営者や寺社の代表)は、死体埋火葬許可書を受理した後でないと焼骨の埋蔵又は収蔵をしてはならないと法令で規定されています。
民間霊園墓地や納骨堂、市町村等の管理墓地には、法令で定める管理者がおりますので、埋蔵又は収蔵する場合は、管理者に必ず埋火葬許可書を提出しなければなりません。また、墓地等の管理者には所定の帳簿に記載するように義務付けられております。
死体埋火葬許可書を紛失した場合
死体埋火葬許可書を紛失し、火葬証明書が必要な場合は、昭和53年6月以降の火葬分からは、田川地区斎場組合で発行ができます。次のものを持参し申請してください。
- 印鑑
- 手数料(1枚につき250円)
- 申請する方の身分証明書(免許証等)
発行を希望される場合は、事前に田川地区斎場組合へ電話でお申し出ください。
再火葬の手続き
俗に言う「墓じまい」や「継承者がいない」などの理由により、お骨の全部を処分もしくは一部を小さな壺に収めなおしたりすることを『再火葬』と言います。
再火葬を希望される場合は、事前に田川地区斎場に予約が必要です。
再火葬許可申請書は、田川地区斎場にて準備していますので、次のものを当日に持参し申請して下さい。
- 印鑑
- 料金(料金は1kgにつき1,500円)
- 申請する方の身分証明書(免許証等)
- 改葬許可証(現在のお墓「納骨堂」に戻す場合、改葬許可証は不要です)
改葬許可申請が必要な例
他の場所のお墓(納骨堂)に納める場合は、現在お骨を納められている墓地、納骨堂が所在する市町村において改葬許可申請の手続きが必要です。
- 田川市郡の墓地から田川市郡の納骨堂へ移動するとき
- 田川市郡の墓地から他の市町村の納骨堂へ移動するとき
などが対象です。
- 他の市町村の墓地から田川市郡の納骨堂へ移動するとき、他の市町村の墓地から他の市町村の納骨堂へ移動するときなどは、田川市郡では手続きできません。現在、お骨が納められている市町村で手続きを行ってください。
- 改葬許可申請書などは、市町村役場に準備していますのでお問い合わせください。
- 改葬許可証の発行は、申請後の書類審査のため、即日できないことがあります。手続きは余裕をもって行ってください。
詳しくは各市町村もしくは田川地区斎場組合にお問い合わせください。
所在地(位置図)